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風俗営業の許可
営業の許可申請は行政書士の中心業務です!
たきた行政書士事務所ではみなさんの相談にのりながら適切で迅速な申請業務をおこないます。
風俗営業適正化法
(風俗営業の規則及び業務の適正化に関する法律)
1、定義:
店の人がたとえば女の子などを雇い入れるなどして、客と同席して話し相手になったり、緒に歌ったり、酌をしたり、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす「接待」をする営業。
2、対象:
風俗営業、性風俗特殊営業、飲食店営業、
☆ 東京都は都内全域深夜営業禁止
☆ 東京都は住居集合地域での午前0時から日出時までの時間、深夜酒類提供飲食店営業は禁止
☆ 条例で定める商業地域の指定地域においては、午前1時まで風俗営業を営むことができる。
3、手続きの要件
(1)許可を受ける営業の種類
(2)営業所設置の地域制限
(3)営業所の使用権限
(4)営業者・役員の許可要件
(5)管理者の専任要件
(6)営業所の構造又は設備基準、7号営業の遊技機規制
(7)営業時間
(8)照度規制
(9)騒音及び振動の規制
風俗営業(接待飲食等営業)
1号 キャバレーなど
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号 社交飲食店 料亭・待合茶屋・料理店(和風) 料理店 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
バー・クラブ 社交飲食店
3号 ダンス飲食店 ナイトクラブ、ディスコなど ダンス飲食店 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、客に飲食させる営業
4号 ダンスホールなど ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業ダンスと飲食をさせる営業
5号 低照明飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、客席の照度を10ルックス以下で営むもの
6号 区画席飲料店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
風俗営業(遊技場営業)
7号 パチンコ店など その他遊技場マージャン店 、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる虞のある遊戯をさせる営業
パチンコ・回胴式専門店(令7条該当) パチンコ店等
射的、輪投げ、スマートボール等 その他遊技場
8号 ゲームセンターなど ゲーム喫茶等 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機、トランプ台、ルーレット台その他遊戯施設を備える店舗、その他これに類する区画された施設において、本来の用途以外の用途として射幸心をそそる虞のある遊戯を客にさせる営業
性風俗特殊営業(店舗型性風俗特殊営業)
1号 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号 個室を設け当該個室において異性に客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3号 ストリップ劇場など もっぱら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良な風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行場営業
4号 モーテル、ラブホテルなど もっぱら異性を同伴する客の宿泊、休憩用の施設を設けて利用させる営業
5号 アダルトショップなど 店舗を設けて、もっぱら性的好奇心をそそる写真その他の物品を販売し、又は貸付ける営業
6号 前各号に掲げるものの他、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境または少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
性風俗特殊営業(無店舗型性風俗特殊営業)
派遣型ファッションへルス 異性の客の性的好奇心に応じて、その客に接する役務を提供するものを住宅やホテル等に派遣する営業
アダルトビデオ等通信販売 電話で申し込みを受けて、主としてアダルトビデオ等を配達等によって販売し、又は貸し付ける営業
性風俗特殊営業(映像送信型性風俗特殊営業)
インターネット等利用のアダルト映像送信営業 インターネットを利用して、主として、性的好奇心をそそる映像を提供する営業 (有線放送又は放送に該当するものを除く。)
飲食店営業(酒類提供飲食店営業)
バー、スナック等など深夜(午前零時から日出時)において客に酒類を提供する飲食店営業 ただし通常主食として認められる食事を提供するレストラン、蕎麦や、すし屋など深夜に食事を提供する業は除く
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