種 別 |
内 容 |
定義概要・構造設備基準 |
1号営業 |
キャバレー等
ダンス・接待・飲食店
保健所の許可が必要 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
一.客室床面積は、66㎡以上
(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に
施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること |
2号営業 |
料亭、料理店、パブ、
クラブ、バー、
ホストクラブ等
接待・飲食店
ダンス不可
保健所の許可が必要 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(第1号に該当する営業を除く)
一.客室床面積は、16.5㎡以上
和室1室につき9.5㎡以上
ただし、客室が1室の場合は制限なし
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口
(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
八.ダンスをする踊り場がないこと |
3号営業 |
ディスコ、ナイトクラブ等
ダンス・飲食店
接待不可
保健所の許可が必要 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
(第1号に該当する営業を除く)
一.客室床面積は、66㎡以上
(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に
施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること |
4号営業 |
ダンスホール等
ダンス
接待・飲食不可 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)(第1号又は第3号に該当する営業を除く)
一.客室床面積は、66㎡以上
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に
施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が10ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
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5号営業 |
低照度飲食店
接待不可
保健所の許可が必要 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(第1号から第3号に該当する営業を除く)
一.客室床面積は、1室につき5㎡以上
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に
施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度は5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
八.ダンスをする踊り場がないこと |
6号営業 |
区画席飲食店
接待不可
保健所の許可が必要 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの
一.営業所の外部から客室が見えないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に
施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.ダンスをする踊り場がないこと
七.長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと |
7号営業 |
マージャン店、パチンコ等
場合によっては、
保健所の許可が必要 |
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
一.客室に見通しを妨げる設備がないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に
施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を
設けてはならない
七.客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く) |
8号営業 |
ゲームセンター、
アミューズメント等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
一.客室に見通しを妨げる設備がないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に
施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.紙幣を挿入できる遊技設備を設けないことと、
現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと |